3月16日、第93回運営推進会議を開催しました。
今回の運営推進会議の中で、第20回身体拘束ゼロ推進委員会が行われました。
身体拘束及び精神的拘束に関するガイドラインについて、参加者の方に説明しました。
次の3つの条件を満たした場合に限り、身体拘束を行うことができます。
切迫性
入居者本人または他の入居者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
やむを得ず身体拘束を行う場合、ケアマネジャー・担当スタッフの判断、医師のアドバイス等を踏まえ、
ご本人・家族様に、身体拘束の「必要性」「内容」「期間」について十分な説明を行い、
「同意書」に署名・押印をいただく手続きが必要です。
たとえば、車いすのY字ベルトの着用には、同意書が必要です。
窓や玄関は、夜間防犯上の理由で施錠しますが、日中は、
入居者様の安全のためであっても、原則として施錠をしていません。
そのために、窓から外へ出られる方がいて、けがをすることも考えられるので、
こまめな見守りが必要です。
身体拘束と違って、うっかり拘束になってしまう「スピーチロック」についても取り上げました。
「危ないので〇〇しないでください」「どこへ行くのですか?」
「触らないでください(そのまま置いといて)」
など、自宅で子が親を介護する場合にも起こりうることです。
「これは私も言ってしまっていますね。これはよくないのですね。これからは気を付けようと思います」
と参加者の方も改めてスピーチロックについて認識を持たれたご様子でした。
ご高齢の方、認知症の方の周辺症状がもたらす言動についイライラしてしまって、
このような声かけをしてしまいます。
ですが、スタッフは認知症の周辺症状がなくなることはないことを念頭に、
落ち着いてケアにあたるようつとめています。
自分の言葉の選び方が介護の質にかかわっていくことを認識することが大切だと考えています。